笠岡市消防団予防広報担当者と言う役に 団の代表として選ばれた健さん、
それキッカケで 10日前の6月14日(日)に 早速、ありました
笠岡市消防団 予防・広報担当者研修会に 勉強に行きました為、ですね~
聞いて来た事を聞いていない人達(分団長、副分団長、各部の部長等) に
7月5日(日)に公民館で発表!する事になりまして・・・ 現在、資料を読み
返しております。 6月14日は、我が分団の定例点検日 でもありましたので
機庫に残っていた人には少し内容を伝えましたが・・・ 改めて 読み返すと
ウソ!ばかり 教えております。 予防広報担当者の主な役割とはですね~
予防査察 ・ 住宅防火診断 ・ 広報活動 の3つ で ありまして・・・ 1つ目が
火災予防条例(例)の一部改正(平成26年1月31日発出)により
多数の人が集合する催し(集合メンバーが個人的な者を除く)で火を使用
する器具(対象火器器具等)を使用する場合、消火器の準備が必要に。
同じく 催しで 対象火器器具等を使用する露店等を開設する時に
あらかじめ、面紙 「露店等の開設届出紙」に届け出る事になった等を受け
消防団が行なう予防査察として①露店等の開設届出書の提出が初めての
催し物 「消防署、消防団合同で調査を実施」。
②笠岡市内で笠岡市消防団が地域住民と合同で実施する
催し物(10店舗未満) 「消防団が査察を実施」。 わかり難いケド、
消防署に「露店等開設届出紙」が出されれば 消防長又は、消防署長から
消防団長を通じて 分団の予防広報担当者に依頼があるので それから
動くようになるので 深く考え無くて良い。 査察でのチェックポイントは、
①消火器 (準備、 腐食・破損、 使い方)
②LPガス、コンロ等の設置、取り扱い (転倒防止、ホースのひび割れ等)
③発電機に使用する燃料(ガソリン)の取扱い (携行缶の材質、保管方法)
2つ目の 住宅予防診断は、住宅火災の死者の7割が高齢者である事から
高齢者のお宅をまわり 火災が起こりそうな箇所を 指摘・改善・指導等行う。
3つ目の 広報活動は、普段もやらせてもらっているので ご存じと思います。
少し、短めに書いたんでわかり難いかもしれませんが・・・ 京都府福知山市
花火大会火災 を教訓に お亡くなりになられた方には、申し訳ないのですが
法が強化され 2度と同じ事故を起こさない為の取り組みが消防署・消防団
露天商の方も含め行なわれております。 その後で、本当に申し訳ない
ですが・・・ 亡くなられた方の為にも、頑張って参りますので 見てて下さい。
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